免許取得までの道のり

その他大型車・特殊車両など

その他大型車・特殊車両など

免許には普通自動車やバイク以外にも、より大きな自動車や、特殊な車両を運転するための免許、旅客用の免許など、様々な種類があります。

準中型

これまでの普通車と中型の間に位置するものとして、平成29年3月12日に新設された免許。
宅配便などに多く使われる、いわゆる「2t車、3t車」にすぐに乗ることができることを想定している。
18歳で普通免許や運転経験がない方でも取得可能。

次の条件のいずれかに該当する自動車
・車両総重量が3,500kg以上、7,500kg未満のもの
・最大積載量が2,000kg以上、4,500kg未満のもの
・乗員定員が10人以下のもの

なお、平成29年3月11日までに取得した普通免許は「5t限定準備中型免許」に移行され、車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満の車を運転できる。
「5t限定」を解除し、準中型免許を取得するには、4時限(AT5t解除は8時限)の教習と技能審査に合格することが要件。

中型

マイクロバスや4トントラックなど少し大きな自動車を運転するために必要な免許

次の条件のいずれかに該当する自動車。
車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
乗車定員が11人以上29人以下のもの
なお、受験には普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して2年以上あることを要する(ただし自衛官を除く)。
※平成19年6月1日の法改正施行前に取得した普通免許(旧普通免許)は、【中型車は中型車(8t)に限る】という条件がついていおり、次の限定条件(全てに該当しなければならない)を満たしている中型車であれば運転ができる。
車両総重量が8,000kg未満のもの
最大積載量が5,000kg未満のもの
乗車定員が10人以下のもの
これは、従前の普通免許で運転できる自動車の範囲と同じである。なお、限定解除をすれば免許証の条件はなくなる。

大型

大型バスや大型トラックなどの大きな自動車を運転するために必要な免許

大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。
車両総重量が11,000kg以上のもの
最大積載量が6,500kg以上のもの
乗車定員が30人以上のもの
なお、受験には普通免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して3年以上経過していることを要する(従来自衛官を除いていたが、2007年6月の道路交通法改正により現在は自衛隊内で大型自動車免許を取得しても操縦できるのは自衛隊車両に限定され、民間の大型車を運転することはできない)。

大型特殊

道道路工事や除雪作業等で見かける、特殊な構造の自動車。作業する為ではなく、公道を運転するための免許
フォークリフト等、作業する為の免許は別の資格が必要となる。

けん引車

連結した車両を引っ張る車を運転するために必要な免許
運転席の部分と荷台とが連結または切り離しが出来る。
2両編成の電車の様な動き方をする。

二種免許(普通・中型・大型・けん引)

タクシーやバスなどお客さんを載せるために必要な免許。普通免許とは第一種のことです。
報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合(乗せる人から直接運賃をもらって車を運転する場合。すなわち旅客輸送)に必要となる運転免許。
タクシーやバス、代行運転、ハイヤー、患者輸送車、雪上バスを運転する場合に必要。単に「第二種免許」とも言う。
21歳以上で、大型免許・中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上なければ受験できない。
けん引二種のみ上記の条件のほか、けん引一種免許、または他の二種免許を受けていなければ受験できない。