免許には普通自動車やバイク以外にも、より大きな自動車や、特殊な車両を運転するための免許、旅客用の免許など、様々な種類があります。
これまでの普通車と中型の間に位置するものとして、平成29年3月12日に新設された免許。 宅配便などに多く使われる、いわゆる「2t車、3t車」にすぐに乗ることができることを想定している。18歳で普通免許や運転経験がない方でも取得可能。
次の条件のいずれかに該当する自動車。
車両総重量が3,500kg以上、7,500kg未満のもの。
最大積載量が2,000kg以上、4,500kg未満のもの。
乗車定員が10人以下のもの。
なお、平成29年3月11日までに取得した普通免許は「5t限定準中型免許」に移行され、 車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満の車を運転できる。
「5t限定」を解除し、準中型免許を取得するには、4時限(AT5t解除は8時限)の教習と技能審査に合格することが要件。
取得できる教習所
マイクロバスや4トントラックなど少し大きな自動車を運転するために必要な免許
次の条件のいずれかに該当する自動車。
車両総重量が7,500kg以上11,000kg未満のもの
最大積載量が4,500kg以上6,500kg未満のもの
乗車定員が11人以上29人以下のもの
入校条件は20歳以上(特例教習を受講されている場合は、19歳以上)で、普通免許、準中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して2年以上(特例教習を受講された方は、1年以上)の方。
※平成19年6月1日の法改正施行前に取得した普通免許(旧普通免許)は、【中型車は中型車(8t)に限る】という条件がついていおり、次の限定条件(全てに該当しなければならない)を満たしている中型車であれば運転ができる。
車両総重量が8,000kg未満のもの
最大積載量が5,000kg未満のもの
乗車定員が10人以下のもの
これは、従前の普通免許で運転できる自動車の範囲と同じである。
取得できる教習所
大型バスや大型トラックなどの大きな自動車を運転するために必要な免許
大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車。
車両総重量が11,000kg以上のもの
最大積載量が6,500kg以上のもの
乗車定員が30人以上のもの
入校条件は21歳以上(特例教習を受講されている場合は、19歳以上)で、普通免許、準中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が通算して3年以上(特例教習を受講された方は、1年以上)の方。
取得できる教習所
タクシーやバスなどお客さまを乗せて運転するために必要な免許。
報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合(乗せる人から直接運賃をもらって車を運転する場合。すなわち旅客輸送)に必要となる運転免許。
タクシーやバス、代行運転、ハイヤー、患者輸送車を運転する場合に必要。単に「第二種免許」とも言う。
21歳以上(特例教習を受講されている場合は、19歳以上)で、大型免許・中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上(特例教習を受講された方は、1年以上)なければ受験できない。
けん引二種のみ上記の条件のほか、けん引一種免許、または他の二種免許を受けていなければ受験できない。
取得できる教習所(普通二種)
取得できる教習所(大型二種)