免許取得までの道のり

その他大型車・特殊車両など

その他大型車・特殊車両など

免許には普通自動車やバイク以外にも、より大きな自動車や、特殊な車両を運転するための免許、旅客用の免許など、様々な種類があります。

準中型

これまでの普通車と中型の間に位置するものとして、平成29年3月12日に新設された免許。 宅配便などに多く使われる、いわゆる「2t車、3t車」にすぐに乗ることができることを想定している。18歳で普通免許や運転経験がない方でも取得可能。

次の条件のいずれかに該当する自動車。
車両総重量が3,500kg以上、7,500kg未満のもの。
最大積載量が2,000kg以上、4,500kg未満のもの。
乗車定員が10人以下のもの。

なお、平成29年3月11日に免許制度が変わり、それまでに普通免許を取得していた方は、 現在の免許分類で「準中型免許(5t限定)」になります、旧制度と同様に
車両総重量5,000kg未満、
最大積載量3,000kg未満の車両を運転することができます。

中型

マイクロバスや4トントラックなど少し大きな自動車を運転するために必要な免許

次の条件のいずれかに該当する自動車。
車両総重量が7,500kg以上11,000kg未満のもの
最大積載量が4,500kg以上6,500kg未満のもの
乗車定員が11人以上29人以下のもの

入所条件は20歳以上(特例教習を受講した方は19歳以上)で普通免許、準中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が 通算して2年以上(特例教習を受講した方は1年以上)あること。

※平成19年6月1日に免許制度が変わりそれまでに普通免許をお持ちだった方は、 現在の免許区分で【中型8t限定】になり旧制度の普通車と同様の
車両総重量が8,000kg未満のもの
最大積載量が5,000kg未満のもの
乗車定員が10人以下のもの
の車両を運転することができます。

大型

大型バスや大型トラックなどの大きな自動車を運転するために必要な免許
車両総重量が11,000kg以上のもの
最大積載量が6,500kg以上のもの
乗車定員が30人以上のもの
なお、20歳以上(特例教習を受講した方は19歳以上)で普通免許、準中型免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けた期間が 通算して3年以上(特例教習を受講した方は1年以上)あること

大型特殊

道道路工事や除雪作業等で見かける、特殊な構造の自動車。作業する為ではなく、公道を運転するための免許
フォークリフト等、作業する為の免許は別の資格が必要となる。

けん引車

連結した車両を引っ張る車を運転するために必要な免許
運転席の部分と荷台とが連結または切り離しが出来る。

第二種免許(普通・中型・大型・けん引)

タクシーやバスなどお客さんを乗せるために必要な免許。

報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合(乗せる人から直接運賃をもらって車を運転する場合。すなわち旅客輸送) に必要となる運転免許。
タクシーやバス、代行運転、ハイヤー、患者輸送車を運転する場合に必要な免許です。

入所条件は21歳以上(特例教習を受講した方は19歳以上)で、大型免許・中型免許・準中型免許・普通免許・大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上(特例教習を受講した方は1年以上)必要です。