教育訓練給付金

一般教育訓練給付制度とは

雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度で、一定の支給条件を満たす方が当校で設定する厚生労働大臣指定講座を受講し修了した場合に支払った教育訓練費用の20%(上限10万円)がハローワークから支給される制度です。
受給額は教育訓練経費の20%に相当する額となります。
但し、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給対象となりません。

受給資格

  1. 在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用されていた期間)が通算で3年以上である方。(初回に限り1年以上である方)
  2. 離職日翌日以降、受講開始日まで1年以内であり、且つ支給要件期間が通算で3年以上ある方。
  3. 過去に教育給付金制度を受けたことがある方は、3年以上経過していること。
  4. 65歳未満の方。

講座・所持免許条件

車種所持免許
準中型なし
普通車MT
中型第一種普通車MT
準中5t限定MT
中型8t限定MT
中型8t限定AT
普通第二種(AT)普通車以上

※準中型車・中型車教習料金は、教習が規定時限で終了した場合の仮免(試験・交付)申請料を除いた料金となります。(中型第一種限定解除は仮免試験はありません)
※給付金対象額は教習料金総額とは異なります。

給付金対象額の20%が支給対象となります。(上限10万円)
その他の経費・延長教習・補修教習は給付の対象外です。

受給までの流れ

  1. ハローワークへ「一般教育訓練給付金支給要件紹介票」を提出。
  2. 受給資格を確認。「回答書」を受け取る。
  3. 当校で入校のお申込み。
  4. 卒業検定合格後、「修了証明書」を受け取る。
  5. ハローワークへ「受給申請書」を提出。
  6. 給付金を支給。

※現在、入所時に回答書をお持ち頂かなくてもお手続きは可能です。
※一度に複数の受給はできません。一車種のみとなります。

支給申請方法

申請者と申請先

  • 教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が受講終了後に本人の住所を管轄するハローワークに対して下記の書類を提出することによって行います。
  • 申請書の提出は、疾病または負傷、在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難である等、その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人または郵送によって行うことはできません。
  • やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することが出来ない場合に限り、その理由を記載した証明書等を添付の上、代理人(本人と代理人の間柄・代理人の所属・代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)または郵送により提出することができます。
  • やむを得ない理由があると認められるか否か及び必要な証明書等については、事前に本人の住所を管轄するハローワークにお問合せください。

提出書類

  1. 一般教育訓練給付金申請書
    教育訓練の受講終了後、教育訓練施設が用紙を配布します。「一般教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」は必ずお読みください。
  2. 一般教育訓練修了証明書
    指定教育訓練実施者、その施設の修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行されます。
  3. 領収書
    指定教育訓練実施者が、受講者本人に支払った一般教育訓練経費について発行します。
    尚、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。
    受領した場合は、支給申請書に添付できるよう、なくさずに保管して下さい。
  4. 本人・住居所確認書類
    申請者の本人確認と住居所確認を行うための、官公庁が発行する証明書です。
    具体的には、運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑登録証明証のいずれかです。(コピー不可)
    郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑登録証明証のいずれか(コピー不可)に限ります。
  5. 雇用保険被保険者証
    雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。
  6. 一般教育訓練給付付適応対象期間延長通知書
    適応対象期間の延長をしていた場合に必要です。
  7. 返還金明細書
    「領収証」「クレジット契約証明書」が発行された後で一般教育訓練経費の一部が指定教育訓練実施者から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練施設者が発行します。
  8. 郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書等の添付書類。

申請期間

一般教育訓練受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内(やむを得ない理由があると認められ、郵送により支給申請を1ヶ月以内の消印日までに)支給申請手続きを行って下さい。
(適用対象期間延長中に受講を開始し、修了された方も含みます)これを過ぎると申請が受けられません。